お知らせ
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高額医療・高額介護合算療養費の支給申請勧奨通知に係る個人情報漏洩等について
後期高齢者医療制度には、医療保険と介護保険における1年間の自己負担の合算額が高額な場合に、限度額を超えた分の療養費を支給し自己負担額を軽減する「高額医療・高額介護合算療養費支給」(以下「合算療養費」という。)制度があります。
このたび、下記に記載のとおり、一部市町村の対象者に合算療養費の支給申請勧奨通知を発送した際に、支給対象者欄に宛先とは別世帯の方の氏名等を誤って記載し、個人情報が漏洩したことが判明しました。
また、支給申請勧奨通知に本来記載すべき対象者氏名が漏れていたもの、通知が発送されていなかったもの、通知に記載された問合せの連絡先の電話番号等が誤っていたものがあったこともあわせて判明しました。
対象となる被保険者様及びご家族様等の関係者の方々に深くお詫び申し上げるとともに、再発防止に努めてまいります。
1 制度の概要及び事務の概要
医療保険制度を利用する世帯に介護保険の受給者がいる場合には、被保険者からの申請に基づき、高額療養費の算定対象となる世帯単位で、医療保険と介護保険の1年間(毎年8月1日~翌年7月31日)の自己負担を合算した額が限度額を超えた場合、支給の対象となります。限度額は年額56万円を基本とし、医療保険各制度や被保険者の所得・年齢区分ごとの自己負担限度額を踏まえてきめ細かく設定されます。
当広域連合では各市町村の対象世帯に対し、限度額を超えた分の療養費の支給に関する支給申請勧奨通知を発送し、支給される概算額を記載した申請勧奨のお知らせをしています。
2 事案の概要
令和7年5月27日付けで川西町(対象世帯102)及び飯豊町(対象世帯74)、同年6月20日付けで朝日町(対象世帯92)、同年6月30日付けで天童市(対象世帯235)の対象者に対して合算療養費支給の申請勧奨通知を発送した際に下記①から④の事案が発生した。
① 通知の支給対象者欄に宛先の世帯とは別世帯の「対象者氏名」、「被保険者番号」、「医療保険支給予定額」、「介護保険支給予定
額」が記載され個人情報が漏洩したもの
・飯豊町…5世帯に別世帯のそれぞれ1名ずつ計5名の情報を記載
・川西町…1世帯に別世帯2名の情報を記載
・天童市…1世帯に別世帯1名の情報を記載
② 通知の支給対象者欄に同一世帯内の対象者名が不足していたもの
・飯豊町…5世帯にそれぞれ1名ずつ計5名
・天童市…1世帯1名
③ 通知が対象世帯に発送されていなかったもの
・川西町…1世帯2名
④ 通知の問合せ先の役場の「郵便番号、所在地、電話番号」に誤記載があったもの
・朝日町…91世帯
3 原因
支給申請勧奨通知のデータ(エクセル)を誤って作成し、チェックも漏れてしまったため。
4 今後の対応
対象者に速やかに連絡を差し上げてお詫び申し上げるとともに、正しい支給申請勧奨通知を発送いたします。
5 再発防止策
当面は差込データ作成の際に別世帯の方が記載されていないかなど複数人で確認を行い、再発防止に向けた対策を講じてまいりますが、可能な限り早急に当該通知を発送するシステムの導入等を図り、再発防止の徹底を行ってまいります。