届出・申請が必要なとき
平成29年秋より、マイナンバーを使用した情報連携業務の本格運用が開始されますが、後期高齢者医療制度において、現時点では添付書類と同等の情報が連携対象となっていないため、引き続き、添付書類の提出(提示)が必要となりますのでご注意下さい。
また、新たに山形県後期高齢者医療保険に加入される場合は、加入前の医療保険者名を申請書に記載していただきます。
保険証に関わるもの
届出・申請が必要な場合
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届出・申請に必要なもの
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県外から引っ越してきたとき |
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65歳~74歳の方で一定の障害があって、この制度に加入したいとき(一定の障害の詳細についてはこちらから) |
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県内で住所が変わったとき | |||
同じ市町村の場合 |
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他の市町村の場合 |
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氏名が変わったとき |
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保険証を紛失又は汚したとき |
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県外へ引っ越すとき |
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生活保護を受けたとき |
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死亡したとき(代わりの方が) | 保険証(死亡した方のもの) | ||
(65歳~74歳の方でこの制度に加入している方で) ①障害の程度が軽くなり、制度への加入基準を満たさなくなったとき ②障害認定の撤回の申し出をするとき |
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基準収入額適用申請
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特定疾病認定申請
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限度額適用・標準負担額減額認定申請
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限度額適用認定申請
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医療給付に関わるもの
届出・申請が必要な場合
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窓口に持参するもの
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高額療養費申請
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高額介護合算療養費
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特定疾病高額療養費申請 まずは、 広報チラシをご確認ください。
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療養費申請
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療養費申請
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療養費申請
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療養費申請
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葬祭費申請
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第三者による被害を受けた場合の申請について
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傷病手当金申請
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高額療養費の申請について
医療費負担には1ヶ月毎に上限があります。
同一月内で、医療費の一部負担金を合算して自己負担限度額を超えた場合、申請によりその超えた金額を高額療養費として支給します。
所得区分 | 外来(個人ごと) | 外来+入院(世帯単位)※2 |
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現役並み所得 | 57,600円 | 80,100円+ (医療費の総額-267,000円)×1% (多数回 44,400円)※3 |
一般 | 14,000円 (年間144,000円上限)※4 |
57,600円 (多数回 44,400円)※3 |
低所得Ⅱ | 8,000円 | 24,600円 |
低所得Ⅰ | 15,000円 |
※2 医療費には食事代、差額ベッド代等は含みません。
※3 過去12か月以内に3回以上限度額に達した場合は、4回目から「多数回」該当となり、限度額が下がります。
※4 一般区分の外来(個人)について、1年間(8月から翌年7月)の自己負担額の合計額に144,000円の上限が設けられます。
所得区分 | 外来+入院(世帯単位)※2 | |
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外来(個人ごと) | ||
現役並み所得Ⅲ |
252,600円+(医療費の総額-842,000円)×1% (多数回 140,100円)※3 |
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現役並み所得Ⅱ |
167,400円+(医療費の総額-558,000円)×1% (多数回 93,000円)※3 |
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現役並み所得Ⅰ |
80,100円+(医療費の総額-267,000円)×1% (多数回 44,400円)※3 |
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一般 | 18,000円 (年間144,000円上限)※4 |
57,600円 (多数回 44,400円)※3 |
低所得Ⅱ | 8,000円 | 24,600円 |
低所得Ⅰ | 15,000円 |
※2 医療費には、食事代、差額ベッド代は含みません。
※3 過去12か月以内に3回以上限度額に達した場合は、4回目から「多数回」該当となり、限度額が下がります。
※4 一般区分の外来(個人)について、1年間(8月から翌年7月)の自己負担額の合計額に144,000円の上限が設けられます。
同一月内で、医療費の一部負担金の合計が、上の表の「1ヶ月ごとの限度」を超えた場合は、申請により高額療養費を支給します。
限度額は、①外来の限度額(個人単位)と②入院、③世帯単位の限度があります。
限度額は、所得に応じて設定されています。所得が低い場合は低く抑えられています。低い額を適用する場合は、別途市町村にて手続きが必要です。(「減額認定」のお問い合せ)
ひと月の医療費負担には、上限がありますが、外来の場合や世帯単位での負担は、上限を超える場合があります。このような場合は、手続きにより、上限を超えた分が払い戻されます。
「高額療養費の支給」には手続きが必要です。手続きが必要な方には、ハガキ(高額療養費勧奨通知)でお知らせしています。ハガキが届いた場合は、お住まいの市町村の後期高齢者医療担当窓口までお手続きにおいでください。
この制度では、高齢者の手間を最小限にするため、2回目以降の手続きは不要としています。ただし、振込口座の変更があった場合は、その都度お住まいの市町村の後期高齢者医療担当窓口にご連絡ください。
医療費の払い戻しは、診療を受けた月から4ヶ月後が目安です。
医療費の払い戻しをするまでには、少しお時間をいただいています。医療機関からの請求から払い戻しまで4ヶ月程要します。払い戻す金額が決定したら、ハガキ(高額療養費支給決定通知)が届きます。振込予定日と振り込まれる金額をご確認ください。
記載されている振込予定日を確認のうえ、決定金額が振り込まれているか確認ください。ご不明な点がありましたら、広域連合までお問合せください。(電話0237-84-7100)
高額介護合算療養費の申請について
医療費負担には1年毎に上限があります。
1年間の医療保険及び介護保険の自己負担の合計額が限度額を超える場合に、負担を軽減する仕組みです。
高額介護合算療養費制度とは
世帯内の後期高齢者医療の加入者全員が8月1日から翌年7月31日までの1年間に支払った医療保険と介護保険の自己負担額を合算し、限度額を超えた場合、超えた額を申請により支給(支給は、支給額が500円を超える場合)。
平成30年度分以降
所得区分 |
1年ごとの限度額 (後期高齢者医療+介護保険の自己負担限度額) |
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現役並み所得 | Ⅲ | 2,120,000円 |
Ⅱ | 1,410,000円 | |
Ⅰ | 670,000円 | |
一般 | 560,000円 | |
低所得 | Ⅱ | 310,000円 |
Ⅰ | 190,000円(※) | |
(※)介護サービス利用者が世帯内に複数いる場合は31万円
「高額介護合算療養費の支給」には手続きが必要です。手続きが必要な方には、「高額介護合算療養費・高額医療合算介護(予防)サービス費の支給申請のお知らせ」を送付しています。
市町村にて手続きが必要になります。
高額介護合算療養費の支給申請については、後期高齢者医療制度の加入者で対象となる方に封書で「支給申請のお知らせ」を順次送付しています。
「支給申請のお知らせ」の送付対象者は、山形県の後期高齢者医療に、7月31日時点で加入していた方です。
「支給申請のお知らせ」が届いた方は、記載されている市町村にて、申請の手続きをしてください。
【ご注意ください】
◆◆次の方には、「支給申請のお知らせ」は送付されません◆◆
8月1日から翌年7月31日までの計算対象期間の途中で、山形県の後期高齢者医療制度の被保険者資格を喪失した方は、他の医療・介護保険の自己負担額を正しく把握できないため、「支給申請のお知らせ」を送付することができませんのでご注意ください。
払い戻す金額が決定したら、広域連合よりお知らせが届きます。振込予定日と振り込まれる金額をご確認ください。
自己負担の上限を超えた分を支給する前に、広域連合より支給決定通知書を送付しています。
記載されている振込予定日を確認のうえ、決定金額が振り込まれているか確認ください。
申請を受けた月の翌々月の5日(土日・祝日の場合はその翌日)に、指定した口座に振込みます。
ご不明な点がありましたら、広域連合までお問合せください。(電話0237-84-7100)
限度額適用・標準負担額減額認定申請について
医療費負担の他にかかる経費があります。
入院する場合、病院では食事を出します。また、施設ではおむつなどの提供を受ける場合もあります。このような場合、医療費負担(原則1割)とは別に定額負担があります。これは、自宅での療養をしている方との公平の観点からとられている仕組みです。
この費用は、加入者の所得状況に応じて額が異なります。
1 療養病棟以外の病床に入院するとき
負担区分
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1食あたりの食費
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1日当たりの居住費
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現役並み所得
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460円(注2)
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なし
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一般
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低所得Ⅱ
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過去12ヶ月の入院が90日以下
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210円
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過去12ヶ月の入院が91日以上
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160円
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低所得Ⅰ
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100円
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(注2)指定難病患者及び、平成27年4月1日以前から継続して精神病床に入院している患者については260円になります。
2 療養病棟に入院するとき
負担区分
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1食あたりの食費
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1日当たりの居住費
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現役並み所得
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460円(注1)
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370円
(平成29年9月30日まで320円) |
一般
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低所得Ⅱ
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210円
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低所得Ⅰ
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130円
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老齢福祉年金受給者
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100円
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0円
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※医療区分Ⅱ・Ⅲの方(人工呼吸器が必要な方や指定難病の方など入院の必要性が継続する方)や回復期リハビリテーション病棟に入院している方は、居住費の負担はかからず、「1 療養病棟以外の病棟に入院するとき」と同額を負担します。なお、指定難病の方を除き、医療区分Ⅱ・Ⅲの方は居住費が平成29年10月1日から1日あたり200円、平成30年4月1日からは1日あたり370円になります。
「減額認定証」を医療機関の窓口に見せて、初めて軽減されます。
入院時の食事や生活費の定額負担は、所得に応じて決められますが、軽減されるには、入院時に市町村窓口に申請すれば、「限度額適用・標準負担額減額認定証」が交付されます。これを窓口に提示してください。やむを得ない場合で、入院時に申請できなかったときは、市町村までご相談ください。(「差額支給」の適用)
やむを得ず「減額認定証」の申請ができなかった場合、市町村までご相談ください。
入院時に、「減額認定証」の申請ができなかった場合、やむを得ない事情があったときは、減額されますので、まずは市町村までご相談ください。
限度額適用認定申請について
医療費負担には、一カ月毎に上限があります。(高額療養費1か月ごとの限度額(平成30年8月〜)参照)
医療機関の窓口で限度額適用認定証を提示すると、その医療機関からの請求が上限を超えなくなります。
医療費負担の他にかかる経費については、限度額の計算には含まれません。
限度額適用認定証を医療機関へ提示しなかった場合において、一カ月の自己負担額を超えた場合は高額療養費として支給されます。
葬祭費の申請について
被保険者が亡くなられた場合には、50,000円を給付します
この制度では、他の医療保険制度と同様に、加入者が亡くなられた場合に、葬式に要する費用の一部を給付するしくみがあります。
葬式をされた方は市町村にて手続きください。
この制度は、葬式を行った方等が市町村窓口で申請することが必要です。約1ヶ月後に指定された口座に振り込まれます。
なお、申請がなかった場合には、加入者だった方の住所に、申請が必要であることをハガキでお知らせしています。
葬祭費の申請をされた方に、お知らせ(葬祭費支給決定通知)が届きます。
市町村窓口で申請いただいた方に支給内容について、ハガキによりお知らせしています。
ご不明な点がありましたら、広域連合までお問合せください。
(電話0237-84-7100)
療養費の申請について
一旦、医療費を全額支払う場合があります。
保険証を医療機関に持っていかなかった場合や一部の療養を受ける際には、一旦全額負担した上で、あとから申請により払い戻されるものがあります。
(あとから払い戻される事例)
- 医師の指示により、コルセットなどの補装具を作り、医療費の全額を支払ったとき
- 医師が必要と認める、はり師、灸師、あんまマッサージ指圧師の施術を受け、医療費の全額を支払ったとき
- 骨折や捻挫等で柔道整復師の施術を受け、医療費の全額を支払ったとき
- やむをえず被保険者証を持たずに診療を受け、医療費の全額を支払ったとき
- 海外で治療を受け、医療費の全額を支払ったとき
窓口で、全額負担した場合は、市町村にて保険給付の手続きをしてください。
一旦費用の全額を支払った場合、保険給付の対象となっているものであれば、あとから申請により、払い戻しが受けられます。
申請は、市町村の窓口でお手続きください。払い戻される保険給付費は、2ヶ月後を目途に指定された口座に振り込まれます。
払い戻し内容をハガキで、お知らせ(療養費支給決定通知)しています。
払い戻しの手続き後に、払い戻しの内容をハガキでご連絡します。ご不明な点は、広域連合までお問合せください。
(電話0237-84-7100)
第三者による被害を受けた場合の申請について
交通事故など保険給付を受けられない医療があります。
交通事故にあったり他人の飼い犬に噛まれたなど、他人の行為によって怪我や病気をしたときは、通常、医療保険から給付を受けられません。双方の責任の範囲で費用を分担することになります。相手に全責任がある場合は、相手が全額費用を負担することになります。
交通事故などの場合は、まず市町村の窓口までご連絡ください。
相手から費用負担してもらう手続きには時間がかかる場合があります。緊急に医療を受ける必要もありますので、このような場合は、市町村の窓口に連絡して一時的に保険が適用されるように手続きをとってください。
詳しくは、市町村の窓口までご相談ください。
「セルフメディケーション税制(特定の医薬品購入額の所得控除制度)」に係る証明書の発行ついて
セルフメディケーション税制(特定の医薬品購入額の所得控除制度)は、医療費控除の特例として、健康の維持増進及び疾病の予防への取組として一定の取組を行う個人が、平成29年1月1日から令和3年12月31日までに、スイッチOTC医薬品(要指導医薬品及び一般用医薬品のうち、医療用から転用された医薬品)を購入した際に、その購入費用について所得控除を受けることができるものです。
セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)の詳細については下記HPを御確認ください。
【参考】
この適用を受けるには、個人が、その年中に健康の保持増進及び疾病の予防への取組(以下、「一定の取組」という。)を行い、確定申告書の提出の際に、一定の取組を行ったことを明らかにする書類を添付又は提示する必要があります。
一定の取組を行ったことの証明方法については下記PDFを御確認ください。
【参考】
後期高齢者健康診査を受診したが、結果通知表からのみでは一定の取組を行ったことを証明することができない場合には、当広域連合に後期高齢者健康診査を受診したことの証明依頼をすることができます。
証明依頼書の提出方法
① 記載例を参考に、証明依頼書に必要事項を記入の上、当広域連合あて郵送にて御提出ください。
様式: 証明依頼書兼証明書【PDF】
② 当広域連合で証明依頼書を受領後、後期高齢者健康診査の受診状況を確認し、受診を確認できた場合は証明書を発行します。
留意事項
- 証明書の交付にあたっては、下記交付要領に基づき、交付を行います。
『特定一般用医薬品等購入費を支払った場合の所得控除に関する証明書交付要領』【PDF】 - 証明書の発行には時間を要することが予想されるため、時間に余裕を持って御依頼ください。
- 当広域連合のほか、後期高齢者健康診査を受診した当時に居住していた市町村でも証明書の申請が可能です。(市町村に申請後、広域連合から証明書を発行いたします)
証明依頼の送付先及びお問い合わせ先
山形県後期高齢者医療広域連合
〒991-0041 山形県寒河江市大字寒河江字久保6番地 山形県国保会館4階
電話 0237-84-7100
傷病手当金の申請について
- 傷病手当金支給申請書(被保険者記入用)①【PDF】
- 傷病手当金支給申請書(被保険者記入用)②【PDF】
- 傷病手当金支給申請書(事業主記入用)【PDF】
- 傷病手当金支給申請書(医療機関記入用)【PDF】(当面の間、臨時的な取扱いとして、令和4年8月9日以降は提出不要)
新型コロナウイルス感染症に感染した等で労務に服することができず、給与等の全額または一部を受けることができなくなった場合に給付します。
該当される方は市町村にて手続きください。
この制度は、市町村窓口で申請することが必要です。事業主、医療機関に記入していただく様式もあります。
傷病手当金の申請をされた方に、お知らせ(傷病手当金支給決定通知)が届きます。
市町村窓口で申請いただいた方に、支給内容について通知にてお知らせしています。
ご不明な点がありましたら、広域連合までお問合せください。
電話 0237-84-7100