このサイトにはJavaScriptが使用されています。 届出・申請が必要なとき|山形県後期高齢者医療広域連合
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届出・申請が必要なとき

平成29年秋より、マイナンバーを使用した情報連携業務の本格運用が開始されますが、後期高齢者医療制度において、現時点では添付書類と同等の情報が連携対象となっていないため、引き続き、添付書類の提出(提示)が必要となりますのでご注意下さい。
また、新たに山形県後期高齢者医療保険に加入される場合は、加入前の医療保険者名を申請書に記載していただきます。

保険証に関わるもの

届出・申請はお住まいの市町村後期高齢者医療担当窓口へ
 
届出・申請が必要な場合
届出・申請に必要なもの
新保険証を交付します 県外から引っ越してきたとき
  • 後期高齢者医療負担区分証明書
  • 顔写真付きの身分証明書
  • 個人番号がわかる書類
  • 認定証明書(障害・特定疾病・加入者の場合)
65歳~74歳の方で一定の障害があって、この制度に加入したいとき(一定の障害の詳細についてはこちらから
  • 顔写真付きの身分証明書
  • 個人番号がわかる書類
  • 障害年金証書・身体障害者手帳・医師の診断書等障害の状態を確認できるもの
県内で住所が変わったとき
  同じ市町村の場合
  • 保険証
  • 顔写真付きの身分証明書
  • 個人番号がわかる書類
他の市町村の場合
  • 顔写真付きの身分証明書(前の保険証は転出手続の際に返還してください。)
  • 個人番号がわかる書類
氏名が変わったとき
  • 保険証
  • 顔写真付きの身分証明書
  • 個人番号がわかる書類
保険証を紛失又は汚したとき
  • 保険証
  • 顔写真付きの身分証明書
  • 個人番号がわかる書類
県外へ引っ越すとき
  • 保険証
  • 顔写真付きの身分証明書
  • 個人番号がわかる書類
保険証を返却してください 生活保護を受けたとき
  • 保護決定通知書
  • 保険証
  • 顔写真付きの身分証明書
  • 個人番号がわかる書類
死亡したとき(代わりの方が) 保険証(死亡した方のもの)
(65歳~74歳の方でこの制度に加入している方で)
①障害の程度が軽くなり、制度への加入基準を満たさなくなったとき
②障害認定の撤回の申し出をするとき
  • 保険証
  • 顔写真付きの身分証明書
  • 個人番号がわかる書類
窓口負担が減額となる申請 基準収入額適用申請
  • 「窓口負担3割」となる方のうち収入が一定額を下回る場合、この申請をすることで1割負担になります。
  • 基準収入額適用申請書書
  • 課税台帳等により収入額が確認できない場合は、証明する書類
  • 保険証
  • 顔写真付きの身分証明書
  • 個人番号がわかる書類
特定疾病認定申請
  • 人工透析など長期間療養が必要とされた疾病の場合、申請をすることで限度額が下がります。
  • 対象になる疾病
    •  人工腎臓を実施している慢性腎不全
    •  血漿分画製剤を投与している先天性血液凝固第Ⅷ因子障害または先天性血液凝固第Ⅸ因子障害
    •  抗ウイルス剤を投与している後天性免疫不全症候群(HIV感染を含み、厚生労働大臣の定める者に係るものに限る。)
  • 医師の意見書(特定疾病認定申請書と一対)
  • 特定疾病認定申請書
  • 保険証
  • 顔写真付きの身分証明書
  • 個人番号がわかる書類
限度額適用・標準負担額減額認定申請
  • 住民税非課税世帯に属する加入者にかかる高額療養費の自己負担額並びに入院時食事療養費及び入院時生活療養費の標準負担額について、限度額額適用・標準負担額減額認定証を医療機関の窓口に提示すると減額されます。
  • 非課税世帯に属する年金収入が80万円を超える世帯員がいる世帯の加入者の医療機関における入院日数が90日を超える場合は、再度の申請手続きをすることで、入院時食事療養費がさらに減額されます。(参照 減額認定証を提示)
  • 医療機関の領収書等の入院日数を確認できる書類
  • 非課税であることを証する書類(負担区分等証明書・非課税証明書・住民税申告書の写し等)
  • 保険証
  • 顔写真付きの身分証明書
  • 個人番号がわかる書類
限度額適用認定申請
  • 医療機関の窓口に提示することにより、その医療機関において、 医療費が1カ月の自己負担額以上請求されないようにするものです。 (住民税の課税所得金額が145万円以上で690万円未満の方が該当)
  • 課税標準額がわかる(該当区分を証する)書類(課税証明書、負担区分証明書等)
  • 保険証
  • 顔写真付きの身分証明書
  • 個人番号がわかる書類

医療給付に関わるもの

届出はお住まいの市町村後期高齢者医療担当窓口へ
届出・申請が必要な場合
窓口に持参するもの
高額療養費申請
  • 同一月内で、医療費の一部負担金を合算して、自己負担限度額を超えた場合、申請によりその超えた金額を高額療養費として支給します。
  • 保険証
  • 本人名義の普通預金通帳
  • 委任状(本人以外に振込む場合)、代理人のはんこ・普通預金通帳
  • 申請お知らせのハガキ
  • 誓約書(加入者が死亡したとき)
  • 顔写真付きの身分証明書
  • 個人番号がわかる書類
高額介護合算療養費
  • 1年間の医療保険及び介護保険の自己負担の合計額が高額になる(自己負担額を超えた)場合、申請することで、超えた額が払い戻されます。(ただし、払い戻しは、払戻額が500円を超える場合)
  • 対象者全員の保険証
    (後期高齢者医療及び介護保険の保険証)
  • 通帳(口座番号等が確認できるもの。)
  • 封書で届いた「支給申請のお知らせ」
  • 顔写真付きの身分証明書
  • 個人番号がわかる書類
※窓口に持参するものの詳細については、封書で届いた「支給申請のお知らせ」を確認ください。
特定疾病高額療養費申請
まずは、 広報チラシをご確認ください。
  • 特定疾病で外来診療を受け、その医療機関で発行した処方箋により薬局で薬剤の処方を受けた場合は、医療機関と薬局の両方で月額1万円まで支払うことになるため、医療機関の窓口でお薬を出してもらう場合(院内処方)に比べ、負担が過大となってしまいます。このような方については、特定疾病高額療養費の支給申請手続きを行っていただくことにより、特定疾病に関する医療機関の外来一部負担金と薬局の一部負担金を合算し、月額1万円を超えた部分が高額療養費として受給できるようになります。
  • 保険証
  • 特定疾病療養受療証
  • 本人名義の普通預金通帳
  • 委任状(本人以外に振込む場合)、代理人のはんこ・普通預金通帳
  • 顔写真付きの身分証明書
  • 個人番号がわかる書類
療養費申請
  • コルセットなど、申請することで保険給付が受けられます。
  • 医師の診断書又は証明書
  • 領収明細書
  • 保険証
  • 本人名義の普通預金通帳
  • 委任状(本人以外に振込む場合)、代理人のはんこ・普通預金通帳
  • 誓約書(加入者が死亡したとき)
  • 顔写真付きの身分証明書
  • 個人番号がわかる書類
療養費申請
  • 旅先の急病など、やむをえない理由で保険証をもたずに診療を受けたとき、申請することで、保険給付が受けられます。
  • 診療報酬明細書(レセプト)
  • 領収明細書
  • 保険証
  • 本人名義の普通預金通帳
  • 委任状(本人以外に振込む場合)、代理人のはんこ・普通預金通帳
  • 誓約書(加入者が死亡したとき)
  • 顔写真付きの身分証明書
  • 個人番号がわかる書類
療養費申請
  • 後期高齢者医療制度の資格取得後、他の保険で受診したとき
  • 診療報酬明細書(レセプト)
  • 領収明細書
  • 他の保険に返納した領収書
  • 保険証
  • 本人名義の普通預金通帳
  • 委任状(本人以外に振込む場合)、代理人のはんこ・普通預金通帳
  • 誓約書(加入者が死亡したとき)
  • 顔写真付きの身分証明書
  • 個人番号がわかる書類
療養費申請
  • 海外に渡航中に診療を受けたとき、申請することで保険給付が受けられます。
  • 診療内容明細書
  • 領収明細書
  • 保険証
  • 本人名義の普通預金通帳
  • 委任状(本人以外に振込む場合)、代理人のはんこ・普通預金通帳
  • 誓約書(加入者が死亡したとき)
  • 顔写真付きの身分証明書
  • 個人番号がわかる書類
葬祭費申請
  • 葬祭を行った方が申請することで、保険給付が受けられます。
  • 保険証(返却していないとき)
  • 葬祭を行った方の名義の普通預金通帳
  • 葬祭を行ったことがわかるもの
第三者による被害を受けた場合の申請について
  • 交通事故などで医療を受ける場合は、まずは市町村窓口へご連絡ください。
 
傷病手当金申請
  • 新型コロナウイルスに感染する等で労務に服することができず、給与等を受けられない場合に、申請することで保険給付が受けられます。
  • 保険証
  • 本人名義の普通預金通帳
  • 支給申請書(事業主記入用)
  • 支給申請書(医療機関記入用)

高額療養費の申請について

医療費負担には1ヶ月毎に上限があります。

1日から末日までの同一月に、複数の医療機関等で支払った自己負担額の合計額が、自己負担限度額を超えた場合 は、その限度額を超えて支払った額が「高額療養費」として支給されます。

自己負担限度額(月額)

自己負担割合が3割の方
所得区分 【高額療養費】1か月ごとの限度額(世帯単位)※1※2
現役並み所得Ⅲ 252,600円+(医療費の総額ー842,000円)×1%
多数回(4回目から):140,100円※3
現役並み所得Ⅱ 167,400円+(医療費の総額-558,000円)×1%
多数回(4回目から):93,000円※3
現役並み所得Ⅰ 80,100円+(医療費の総額-267,000円)×1%
多数回(4回目から):44,400円※3

※1 月の途中で75歳に到達した方の誕生月分の限度額は、2分の1の額(障害認定で加入している方を除く)になります。

※2 外来・入院の区分は問いません。なお、医療費に食事代、差額ベット代等の保険適用外の費用は含みません。

※3 過去12か月以内に自己負担限度額を超えた支給が3回あった場合の4回目以降の限度額です。



自己負担割合が2割の方
所得区分 【高額療養費】1か月ごとの限度額 ※1
外来(個人ごと) 外来+入院(世帯単位)※2
一般
(一定以上の所得)
18,000円
(年間144,000円上限)※4
3年間は配慮措置が適用されます。※5
57,600円
多数回(4回目から):44,400円※3

※1 月の途中で75歳に到達した方の誕生月分の限度額は、2分の1の額(障害認定で加入している方を除く)になります。

※2 外来・入院の区分は問いません。なお、医療費に食事代、差額ベット代等の保険適用外の費用は含みません。

※3 過去12か月以内に外来+入院の自己負担限度額を超えた支給が3回あった場合の4回目以降の限度額です。

※4 一般区分の外来(個人)について1年間(8月から翌年7月)の自己負担額の合計額に144,000円の上限が設けられています。

※5 窓口負担割合が2割となる方には、負担を抑える制度(配慮措置)があります。
令和4年10月1日から令和7年9月30日までの3年間、2割負担となる方の1か月の外来医療費の窓口負担を、1割+3,000円以内に抑える配慮措置が適用されます。(入院の医療費は対象外)
同一の医療機関の受診の場合は、窓口での負担が上限までとなります。複数の医療機関を受診した場合は、後日上限を超えた部分を高額療養費として口座振込により払い戻します。



自己負担割合が1割の方
所得区分 【高額療養費】1か月ごとの限度額 ※1
外来(個人ごと) 外来+入院(世帯単位)※2
一般 18,000円
(年間144,000円上限)※4
57,600円
多数回(4回目から):44,400円※3
低所得Ⅱ 8,000円 24,600円
低所得Ⅰ 15,000円

※1 月の途中で75歳に到達した方の誕生月分の限度額は、2分の1の額(障害認定で加入している方を除く)になります。

※2 外来・入院の区分は問いません。なお、医療費に食事代、差額ベット代等の保険適用外の費用は含みません。

※3 過去12か月以内に外来+入院の自己負担限度額を超えた支給が3回あった場合の4回目以降の限度額です。

※4 一般区分の外来(個人)について1年間(8月から翌年7月)の自己負担額の合計額に144,000円の上限が設けられています。

「高額療養費の支給」には手続きが必要です。手続きが必要な方には、ハガキ(高額療養費勧奨通知)でお知らせしています。ハガキが届いた場合は、お住まいの市町村の後期高齢者医療担当窓口でお手続きください。

  • 2回目以降、該当した場合は、初回に指定された口座に自動的に振り込みます。口座変更を希望する場合は、市区町村の担当窓口での手続きが必要となります。
  • 現役Ⅰ・Ⅱの方は「限度額適用認定証」、低所得Ⅰ・Ⅱの方は、「限度額適用・標準負担額減額認定証」を保険証と一緒に医療機関の窓口に提示していただくことで、支払い額が上記の自己負担限度額までになります。認定証はお住まいの市区町村担当窓口で申請してください。
    ※医療機関等にてオンライン資格確認が導入されている場合、認定証の提示が不要となる場合があります。
    ※対象となる診療は、保険医療機関や保険薬局、指定訪問看護事業者などで受けた保険診療です。インフルエンザなどの予防接種や入院時の食事代、差額ベット代などの保険が適用にならないものは対象になりません。

医療費の払い戻しは、診療を受けた月から4か月後が目安です。

医療費の払い戻しをするまでには、少しお時間をいただいています。医療機関からの請求から払い戻しまで4ヶ月程要します。

払い戻す金額が決定したら、ハガキ(高額療養費支給決定通知)が届きます。振込予定日と振り込まれる金額をご確認ください。

記載されている振込予定日を確認のうえ、決定金額が振り込まれているか確認ください。ご不明な点がありましたら、広域連合までお問合せください。(電話0237-84-7100)

高額介護合算療養費の申請について

医療費負担には1年毎に上限があります。

1年間の医療保険及び介護保険の自己負担の合計額が限度額を超える場合に、負担を軽減する仕組みです。

高額介護合算療養費制度とは

世帯内の後期高齢者医療の加入者全員が8月1日から翌年7月31日までの1年間に支払った医療保険と介護保険の自己負担額を合算し、限度額を超えた場合、超えた額を申請により支給(支給は、支給額が500円を超える場合)。

自己負担限度額(年額)

所得区分 【高額介護合算療養費】1年ごとの限度額
後期高齢者医療+介護保険
現役並み所得Ⅲ 2,120,000円
現役並み所得Ⅱ 1,410,000円
現役並み所得Ⅰ 670,000円
一般
(一定以上所得を含む)
560,000円
低所得Ⅱ 310,000円
低所得Ⅰ 190,000円

(※)所得区分が低所得Ⅰで、かつ、介護サービス利用者が世帯内に複数いる場合は31万円

「高額介護合算療養費の支給」には手続きが必要です。手続きが必要な方には、「高額介護合算療養費・高額医療合算介護(予防)サービス費の支給申請のお知らせ」を送付しています。

  • 対象となる方には、広域連合から「支給申請のお知らせ」を封書で順次お送りしますので、市町村の担当窓口に申請してください。
  • 「支給申請のお知らせ」の送付対象者は、山形県の後期高齢者医療に、7月31日時点で加入していた方です。
  • 8月1日から翌年7月31日までの計算対象期間の途中で、山形県の後期高齢者医療制度の被保険者資格を喪失した方は、他の医療・介護保険の自己負担額を正しく把握できないため、「支給申請のお知らせ」を送付することができませんのでご注意ください。
  • レセプトの審査状況により、「支給申請のお知らせ」が送付できない場合がありますので、対象になると思われる場合は、市町村窓口で申請してください。

払い戻す金額が決定したら、広域連合よりお知らせが届きます。振込予定日と振り込まれる金額をご確認ください。

  • 自己負担の上限を超えた分を支給する前に、広域連合より支給決定通知書を送付しています。
  • 記載されている振込予定日を確認のうえ、決定金額が振り込まれているか確認ください。
  • 申請を受けた月の翌々月の10日(土日・祝日の場合はその翌日)に、指定した口座に振込みます。
  • ご不明な点がありましたら、広域連合までお問合せください。(電話0237-84-7100)

限度額適用・標準負担額減額認定申請について

医療費負担の他にかかる経費があります。

入院する場合、病院では食事を出します。また、施設ではおむつなどの提供を受ける場合もあります。このような場合、医療費負担(原則1割)とは別に定額負担があります。これは、自宅での療養をしている方との公平の観点からとられている仕組みです。

この費用は、加入者の所得状況に応じて額が異なります。

1 療養病棟以外の病床に入院するとき

食事・生活療養標準負担額表
負担区分
1食あたりの食費
1日当たりの居住費
現役並み所得
460円(注2)
なし
一般(一定以上の所得)
低所得Ⅱ
過去12ヶ月の入院が90日以下
210円
過去12ヶ月の入院が91日以上
160円
低所得Ⅰ
100円
(注1)「低所得」区分の考え方は、窓口負担の1ヶ月ごとの限度額の場合と同じ考え方です。
(注2)指定難病患者及び、平成27年4月1日以前から継続して精神病床に入院している患者については260円になります。

2 療養病棟に入院するとき

食事・生活療養標準負担額表
負担区分
1食あたりの食費
1日当たりの居住費
現役並み所得
460円(注1)
370円
一般(一定以上の所得)
低所得Ⅱ
210円
低所得Ⅰ
130円
老齢福祉年金受給者
100円
0円
(注1)「460円」の金額は、医療機関の施設の状況により420円もあります。

「減額認定証」を医療機関の窓口に提示することで軽減されます。

  • 市民税非課税世帯の方が、入院時食事療養費・入院時生活療養費の減額の適用を受けるためには、病院などの窓口で「限度額適用・標準負担額減額認定証」の提示が必要ですので、入院されるときに、お住まいの市町村担当窓口に申請してください。 やむを得ず「減額認定証」の申請ができなかった場合でも、申請により軽減後の差額分を支給します。
  • なお、オンライン資格確認等システムを導入している医療機関等での受診の際、窓口で同意確認をすると、支払額が自己負担額までとなり、市町村での「限度額適用・標準負担額減額認定証」の申請手続きが不要となる場合がありますので、受診される医療機関等にご相談ください。
    ※市民税非課税世帯の期間において1年以内に90日以上入院されている場合は、食事代がさらに減額されます(食事・生活療養標準負担額表を参照)。ただし、減額の適用を受けるためにはオンライン資格確認等システムをご利用いただく場合であっても、市町村担当窓口への申請が必要となります。

限度額適用認定申請について

医療費負担には、一カ月毎に上限があります。(高額療養費1か月ごとの限度額(平成30年8月〜)参照)
医療機関の窓口で限度額適用認定証を提示すると、その医療機関からの請求が上限を超えなくなります。

医療費負担の他にかかる経費については、限度額の計算には含まれません。

限度額適用認定証を医療機関へ提示しなかった場合において、一カ月の自己負担額を超えた場合は高額療養費として支給されます。

葬祭費の申請について

被保険者が亡くなられた場合には、50,000円を給付します

この制度では、他の医療保険制度と同様に、加入者が亡くなられた場合に、葬式に要する費用の一部を給付するしくみがあります。

葬式をされた方は市町村にて手続きください。

この制度は、葬式を行った方等が市町村窓口で申請することが必要です。約1ヶ月後に指定された口座に振り込まれます。

なお、申請がなかった場合には、加入者だった方の住所に、申請が必要であることをハガキでお知らせしています。

(注)葬儀を行ってから2年を経過すると時効により申請できなくなります。

葬祭費の申請をされた方に、お知らせ(葬祭費支給決定通知)が届きます。

市町村窓口で申請いただいた方に支給内容について、ハガキによりお知らせしています。

ご不明な点がありましたら、広域連合までお問合せください。
(電話0237-84-7100)

療養費の申請について

一旦、医療費を全額支払う場合があります。

保険証を医療機関に持っていかなかった場合や一部の療養を受ける際には、一旦全額負担した上で、あとから申請により払い戻されるものがあります。

(あとから払い戻される事例)

  • 医師の指示により、コルセットなどの補装具を作り、医療費の全額を支払ったとき
  • 医師が必要と認める、はり師、灸師、あんまマッサージ指圧師の施術を受け、医療費の全額を支払ったとき
  • 骨折や捻挫等で柔道整復師の施術を受け、医療費の全額を支払ったとき
  • やむをえず被保険者証を持たずに診療を受け、医療費の全額を支払ったとき
  • 海外で治療を受け、医療費の全額を支払ったとき

窓口で、全額負担した場合は、市町村にて保険給付の手続きをしてください。

一旦費用の全額を支払った場合、保険給付の対象となっているものであれば、あとから申請により、払い戻しが受けられます。

申請は、市町村の窓口でお手続きください。払い戻される保険給付費は、2ヶ月後を目途に指定された口座に振り込まれます。

(注)2年を経過すると時効により申請できなくなりますのでご注意ください。

払い戻し内容をハガキで、お知らせ(療養費支給決定通知)しています。

払い戻しの手続き後に、払い戻しの内容をハガキでご連絡します。ご不明な点は、広域連合までお問合せください。
(電話0237-84-7100)

第三者による被害を受けた場合の申請について

交通事故など保険給付を受けられない医療があります。

交通事故にあったり他人の飼い犬に噛まれたなど、他人の行為によって怪我や病気をしたときは、通常、医療保険から給付を受けられません。双方の責任の範囲で費用を分担することになります。相手に全責任がある場合は、相手が全額費用を負担することになります。

交通事故などの場合は、まず市町村の窓口までご連絡ください。

相手から費用負担してもらう手続きには時間がかかる場合があります。緊急に医療を受ける必要もありますので、このような場合は、市町村の窓口に連絡して一時的に保険が適用されるように手続きをとってください。

詳しくは、市町村の窓口までご相談ください。

「セルフメディケーション税制(特定の医薬品購入額の所得控除制度)」に係る証明書の発行ついて

セルフメディケーション税制(特定の医薬品購入額の所得控除制度)は、医療費控除の特例として、健康の維持増進及び疾病の予防への取組として一定の取組を行う個人が、平成29年1月1日から令和3年12月31日までに、スイッチOTC医薬品(要指導医薬品及び一般用医薬品のうち、医療用から転用された医薬品)を購入した際に、その購入費用について所得控除を受けることができるものです。

セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)の詳細については下記HPを御確認ください。

【参考】

この適用を受けるには、個人が、その年中に健康の保持増進及び疾病の予防への取組(以下、「一定の取組」という。)を行い、確定申告書の提出の際に、一定の取組を行ったことを明らかにする書類を添付又は提示する必要があります。

一定の取組を行ったことの証明方法については下記PDFを御確認ください。

【参考】

後期高齢者健康診査を受診したが、結果通知表からのみでは一定の取組を行ったことを証明することができない場合には、当広域連合に後期高齢者健康診査を受診したことの証明依頼をすることができます。

証明依頼書の提出方法

① 記載例を参考に、証明依頼書に必要事項を記入の上、当広域連合あて郵送にて御提出ください。

 様式: 証明依頼書兼証明書【PDF】

      記載例【PDF】

② 当広域連合で証明依頼書を受領後、後期高齢者健康診査の受診状況を確認し、受診を確認できた場合は証明書を発行します。

留意事項

証明依頼の送付先及びお問い合わせ先

 山形県後期高齢者医療広域連合
 〒991-0041 山形県寒河江市大字寒河江字久保6番地 山形県国保会館4階
 電話 0237-84-7100

傷病手当金の申請について

新型コロナウイルス感染症に感染した等で労務に服することができず、給与等の全額または一部を受けることができなくなった場合に給付します。

該当される方は市町村にて手続きください。

この制度は、市町村窓口で申請することが必要です。事業主、医療機関に記入していただく様式もあります。

傷病手当金の申請をされた方に、お知らせ(傷病手当金支給決定通知)が届きます。

市町村窓口で申請いただいた方に、支給内容について通知にてお知らせしています。

ご不明な点がありましたら、広域連合までお問合せください。

電話 0237-84-7100