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受けられる医療給付

加入者の病院や診療所での窓口負担は、原則1割です。このとき、医療費の9割分が保険からの給付となります。(現役並みに所得のある方は、3割負担)

保険証を提示してください。

窓口負担の上限(高額療養費の支給)

病院や診療所での窓口負担については、過度な負担とならないよう1ヶ月ごとに上限を設けています。

窓口負担が、上の表の「1ヶ月ごとの限度」を超えた場合は、申請により高額療養費を支給します。

限度額は、①外来の限度額(個人単位)と②入院、③世帯単位の限度があります。

限度額は、所得に応じて設定されています。所得が低い場合は低く抑えられています。低い額を適用する場合は、別途市町村にて手続きが必要です。(「減額認定」のお問い合せ)

(1)対象となる一部負担金

通常、病院や診療所での窓口負担が対象となります。
次のものは対象にはなりません。

  • 入院時に提供された食事の定額負担
  • 入院時の生活に要する費用の定額負担
  • 保険が適用されない医療の「特別料金」
  • 実費負担
(2)1ヶ月ごとの限度額(自己負担限度額)
    自己負担限度額
外来(個人ごと)
現役並み所得
(課税所得145万円以上)
44,400円 80,100円+1%
(44,400円)
一般 12,000円 44,400円
(住民税非課税)
低所得者
8,000円 24,600円

(年金収入80万円以下等)
15,000円
注) 金額は1月あたりの限度額。「+1%」は医療費が267,000円を超えた場合、超過額の1%を加算。( )内の金額は、多数該当(過去12ヶ月に3回以上高額療養費の支給を受け、4回目以降の支給から該当)の場合。

【75歳の誕生月の自己負担限度額の特例】
 月の途中で75歳の誕生日を迎える方は、その月に限って「誕生日前日までに加入していた医療保険」と「後期高齢者医療制度」の自己負担限度額がそれぞれ適用され、負担が2倍となる場合がありました。
 平成21年1月からは制度改正により、75歳の誕生月に限り、「誕生日前日までに加入していた医療保険」と「後期高齢者医療制度」の自己負担限度額を、それぞれ2分の1の設定となりました。

◆1ヶ月ごとの自己負担限度額はこのようになります
図:75歳誕生月に限って適用される自己負担限度額

※ 「+1%」は医療費が267,000円を超えた場合、超過額の1%を加算。(75歳到達した月は、医療費が133,500円を超えた場合)
※ ( )内は過去12ヶ月以内に4回以上該当した場合の4回目以降の額。

 

【例】自己負担限度額の区分が「一般」の場合は、このようになります
例:自己負担限度額の区分が「一般」の場合

 この特例は、平成20年4月までさかのぼって適用されるため、該当する方(注)には、「高額療養費特別支給金」としてお返しすることになります。

(注)平成20年4月から12月までに75歳になられた方で、それぞれの制度で一定額を超えて医療費をお支払いされた方
※ 1日生まれの方など、75歳の誕生月に加入している医療保険が後期高齢者医療制度のみの場合には、対象外となります。

 

◇「高額療養費特別支給金」を受け取るには、申請が必要です。

 後期高齢者医療制度から支給する場合、該当者には、山形県後期高齢者医療広域連合より申請書を9月に送付します。 内容をご確認のうえ申請してください。
 申請期限は、平成22年1月29日(金)までです。
申請期限を過ぎますと支給金を受け取れなくなりますのでご注意ください。

≪後期高齢者医療制度以外から支給される場合≫
1.健保組合・市町村の国民健康保険などにおける「高額療養費特別支給金」の支給
2.ご家族の方に対する「高額療養費特別支給金」の支給

◆高額療養費特別支給金の支給を装った振り込め詐欺にご注意ください。

  • 支給手続きには、一切費用はかかりません。
  • 市町村・広域連合の職員が、銀行やコンビニエンスストア等のATM(現金 自動預払機)の操作をお願いすることはありません。
  • 不審な電話があった場合には、家族や警察署にご相談ください。
(3)低所得者の定義

低所得者とは、被保険者の属する世帯の世帯主及び世帯員全員の前年の所得が、次のいずれかに該当する方になります。ただし、医療を受ける月が4~7月の場合は、前々年の所得により判定を行います。

低所得Ⅰ
  • ①住民税非課税世帯で、世帯員の所得が一定基準(※)以下の方
  •  ※世帯全員が所得なしで、さらに年金が80万円未満の世帯員のみの場合等。
  • ②老齢福祉年金を受給している方等
低所得Ⅱ
  • 低所得Ⅰ以外で、住民税非課税世帯に属する方等

限度額適用・標準負担額減額認定証

この制度では、所得が低い方(低所得22の該当する方)には、病院や診療所での窓口負担の上限を低く抑えたり、入院時の食事や生活に要する費用の定額負担が軽減されるしくみとなっています。

このしくみが適用されるには、加入者はまず市町村に手続きをして、広域連合から「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を受ける必要があります。

被保険者がこの証を医療機関等の窓口で提示して初めて適用されます。

※平成23年8月1日からは、認定証の色が空色です。


入院時に提供される食事への保険給付(入院時食事療養費)・
入院時の生活に要する費用への保険給付(入院時生活療養費)

1 入院時に提供される食事の定額負担

入院時に食事が出されたときに、それに要する費用には保険給付があります。このとき、入院と在宅等との費用負担の公平化を図るため、利用者には、定額の負担があります。

負担する額は、所得により変わりますが、低所得の場合は、まず市町村に「減額認定」の手続きが必要です。

負担区分
食事療養標準負担額
1食につき
一般 260円
低所得Ⅱ(注1) これまで90日以内の入院(注2) 210円
これまで90日を超える入院(注2) 160円
低所得Ⅰ(注1) 100円
(注1)「低所得」区分の考え方は、窓口負担の1ヶ月ごとの限度額の場合と同じ考え方です。
(注2)「90日」の入院日数になるかどうかは、過去12ヶ月以内の入院日数を数えます。

2 入院時の生活費の定額負担

介護保険との均衡の観点から、療養病床に入院する者の生活療養に要する費用(光熱水費などの居住費)について、保険給付として入院時生活療養費を支給します。利用者は、生活療養標準負担額を支払います。

(1)入院医療の必要性の高い患者以外
負担区分
生活療養標準負担額
食費(1食) 居住費(1日)
一般 460円(注1) 320円
低所得Ⅱ 210円
低所得Ⅰ   130円
老齢福祉年金受給の方 100円 0円
(注1)「460円」の金額は、医療機関の施設の状況により420円もあります。
注)入院医療の必要が高い方、例えば人工呼吸器が必要な場合や難病の方などは、入院時の食事の定額負担と同額の負担になります。

訪問看護療養費

疾病、負傷等により、家庭において寝たきり又はこれに準ずる状態にある方で、かかりつけ医が必要と認めた場合に、受けた訪問看護に対して保険給付されます。(訪問看護療養費。加入者は、原則1割負担します。)

訪問看護では、かかりつけ医の指示に基づいて、訪問看護ステーションの看護婦等が家庭を訪問し、病状の観察、清拭、辱そうの処置、カテーテルの管理、リハビリテーション、家族への療養上の指導、ターミナルケア等が提供されます。

療養費の支給(現金給付)

1 治療用装具(補装具)

関節用装具、コルセット等の治療用装具については、医師が治療上必要があると認めて、業者に作らせて患者に装着させた場合には、患者が業者に対して支払った装具購入に要した費用に対して、保険給付されます。(加入者は、原則1割負担。)

療養費の支給対象となるのは、疾病又は負傷の治療遂行上、必要な範囲のものに限られており、日常生活や職業上必要なものや美容上の目的で使用されるものは対象となりません。
注)補聴器等は原則として支給対象ではありません。

2 柔道整復師の施術

骨折、脱臼、打撲、捻挫については、柔道整復師の施術を受けた場合に、その施術に要した費用に対して、保険給付されます。(加入者は、原則1割負担。)ただし、骨折、脱臼については、事前に医師からの施術の同意(書面又は口頭)が必要(応急手当として行う場合以外)です。

<留意事項>

柔道整復師の施術を受けた場合の保険給付は、本来後日支給される取扱いですが、協定により、加入者は、原則1割を負担するだけで済むようになっています。

3 あんま・マッサージ指圧師の施術

あんま・マッサージについては、医療上必要と認められる場合、それに要した費用に対して、保険給付されます。(加入者は、原則1割負担。)

医師の同意書(療養日払いの適否が判断できる場合は医師の診断書でも可)が必要となります。

医師の同意書又は診断書に加療期間の記載があるときは、その期間内が保険給付の対象です。期間は、3ヶ月以内です。3ヶ月を超えて、さらに施術が必要な場合は、療養費支給申請書に医師の同意年月日、要加療期間等の付記があれば医師の同意書がなくても、保険給付されます。

4 はり師、きゅう師の施術

はり・きゅうについては、慢性病であって(主として神経痛、リウマチなど)、医療機関における療養の給付を受けても所期の効果が得られない場合等で医師の同意書又は診断書により施術を行うことが適当と認められる場合、それに要した費用に対して、保険給付されます。(加入者は、原則1割負担)

5 移送費

「移送」とは、負傷、疾病等により移動が困難な患者が、特別に用意された車両で搬送されることを指しますが、医師の指示により一時的、緊急的な必要性があって移送された場合、それに要した費用に対して、保険給付されます。

6 生血代

輸血のために生血を求めた場合、生血に要した費用に対して、保険給付されます。(加入者は、原則1割負担)

特別療養費

被保険者資格証明書が交付されている加入者が、病院や診療所で医療を受けたときに、その医療に対して、保険給付されます。通常は、窓口で1割(現役並み所得は3割)負担するしくみですが、資格証明書が交付されているため、窓口では、一旦、医療費の全額を負担したうえで、後日、請求する取扱いとなります。

被保険者資格証明書・・・ 災害その他政令で定める特別の事由がないのに保険料を
滞納している場合に交付されるもの。

費用の請求をする場合、領収書と診療内容を明らかにした書類を添付して広域連合(窓口は市町村役場)に請求します。

高額介護合算療養費制度 ―― 1年ごとの負担の上限

1年間の医療保険と介護保険の自己負担の合計額が著しく高額になる場合に、基準額を超えた部分を払い戻します。8月以降に申請を行います。

《申請について》
 平成21年度分の高額介護合算療養費の支給申請については、後期高齢者医療制度の加入者で対象となる方には、平成23年2月から封書で「支給申請のお知らせ」を順次送付しています。
 「支給申請のお知らせ」の送付対象者は、山形県の後期高齢者医療に、平成22年7月31日時点で加入していた方です。
 「支給申請のお知らせ」が届いた方は、記載されている市町村にて、申請の手続きをしてください。

【ご注意ください】
◆◆次の方には、「支給申請のお知らせ」は送付されません◆◆
 平成21年8月1日から平成22年7月31日までの計算対象期間の途中で、山形県の後期高齢者医療制度の被保険者資格を喪失した方は、他の医療・介護保険の自己負担額を正しく把握できないため、「支給申請のお知らせ」を送付することができませんのでご注意ください。

高額介護合算療養費制度とは

注) 1年間は、毎年8月1日~翌年7月31日まで。
平成20年度分については、平成20年8月から平成21年7月までの12ヶ月間で計算した場合と、平成20年4月から平成21年7月までの16ヶ月間で計算した場合の支給額を比較して、より高額となる方を選択し支給します。
注) 入院時の食事や生活に要する費用、差額ベッド代などは対象外です。

高額介護合算療養費制度について

1年間の医療保険及び介護保険の自己負担の合計額が著しく高額になる場合に負担を軽減する仕組み。

制度の基本的枠組み
① 支給要件
  • 申請が必要。
  • 医療保険の世帯単位で、1年間の医療保険と介護保険の自己負担(窓口負担)の合計額が限度額を超えた場合、超えた分を支給。
    (支給は、支給額が500円を超える場合になります。)
② 限度額
年額56万円を基本とし、被保険者の世帯の所得・年齢等を考慮して設定されます。
③ 費用負担
医療保険者(広域連合等)、介護保険者双方が、自己負担額の比率に応じて負担します。

図:高額医療・高額介護合算制度について

④ 支給時期
申請を受けた月の翌々月の5日(土日・祝日の場合はその翌日)に、指定した口座 に振込みます。

限度額設定について

○年額56万円を基本とし、被保険者の世帯の所得・年齢等を考慮して設定されます。

  後期高齢者医療+介護保険 被用者保険又は国保+介護保険
(世帯内の70歳~74歳)
被用者保険又は国保+介護保険(70歳未満を含む)
現役並み所得(上位所得者) 67万円【89万円】 67万円【89万円】 126万円【168万円】
一般 56万円【75万円】 56万円【75万円】 67万円【89万円】
低所得者 31万円【41万円】 31万円【41万円】 34万円【45万円】
19万円【25万円】 19万円【25万円】

注) 上記の金額は一年間の限度額。【 】内の金額は平成20年度(平成20年4月診療分から平成21年7月診療分まで16ヶ月)の限度額。

高額介護合算療養(高額医療合算介護・介護予防サービス費)における世帯

医療保険ごとの単位で世帯のまとまりとなります。

図:高額介護合算療養(高額医療合算介護・介護予防サービス費)における世帯

保健事業

1 健康診査

75歳以上に対する健康診査は、74歳までの健診と同様に「生活習慣病の早期発見」のために実施します。

(注)65歳~74歳で一定の障害のある方も含む(障害認定の該当者)

実施は、市町村の健診体制を活用して行います。お住まいの市町村から案内があります。

事項 内容
目的
  • 生活習慣病の早期発見
対象者
  • 山形県後期高齢者医療広域連合の被保険者
実施方法
  • 市町村に委託して実施します。(特定健診との同時実施)
検査項目
  • 特定健診の基本項目(腹囲を除く。)
  • 詳細な検査項目(貧血・心電図・眼底)
    *詳細な項目は、平成22年度から実施
受診者負担
  • 無料

 

<各制度における健康診査項目の比較>
年度
22・23
19
区分
後期高齢者
特定健診
老人保健
診察
質問(問診)
計測 身長
体重
肥満度
腹囲  
 
理学的所見(身体診察)
血圧
脂質
総コレステロール    
中性脂肪
HDL-コレステロール
LDL-コレステロール
 
肝機能
AST(GOT)
ALT(GPT)
γ-GT(γ-GTP)
代謝系
空腹時血糖
尿糖 半定量
ヘモグロビンA1C
血液一般
ヘマトクリット値
血色素測定
赤血球数
尿・腎機能
尿淡白 半定量
潜血    
血清クレアチニン    
心機能 12誘導心電図
眼底検査  
合計
 20
 21
23 

平成22年度からの追加項目
必須項目
(特定健診) 医師の判断で昨年の血圧・血糖・脂質・肥満度に基づき選択的に実施する項目
    (老人保健健診) 医師の判断で実施する項目
いずれかの項目の実施で可

 

2 歯周疾患検診

事項 内容
目的
  • 高齢期における健康を維持し、食べる楽しみを享受できるよう、歯の喪失を予防することを目的に。歯周疾患検診を実施します。
対象者
  • 山形県後期高齢者医療広域連合の被保険者で、平成22年度に75歳になられた方
    *昭和10年4月1日生から昭和11年3月31日生の方
実施方法
  • 広域連合が山形県歯科医師会と委託して実施します。
  • 広域連合が対象者の方に「受診券」「受診票」等必要書類を送付しますので、対象者の方は歯科医療機関に直接予約して受診してください。
実施期間
  • 平成23年8月から平成23年12月までの間
検診内容
  • 歯の状態を診察
  • 歯周ポケット(歯と歯茎の隙間)の深さを測定
  • 歯磨きの指導
受診者負担
  • 無料