東日本大震災で被災された方の医療機関での窓口負担について
被災地から山形県に転入し、山形県後期高齢者医療保険の被保険者となられた方については、現在、医療機関の窓口で下記の1~2の申し立てを行うことにより、窓口負担が免除されておりましたが、平成23年7月1日からは免除証明書の提示が必要になりました。つきましては、下記に該当する方は、お住まいの市町村窓口に、申請を行ってください。
1.災害救助法や被災者生活再建支援法が適用されている被災地域から山形県に転入された方
2.被災を原因とした次のいずれかに該当する方
| (1) | 住家の全半壊、全半焼又はこれに準ずる被災をした方 |
| (2) | 主な生計維持者が死亡したり、重篤な傷病を負った方 |
| (3) | 主な生計維持者が行方不明である方 |
| (4) | 主な生計維持者が業務を廃止・休止した方 |
| (5) | 主な生計維持者が失職し、現在収入がない方 |
| (6) | 原子力発電所の事故に伴い、政府の避難指示、計画的避難区域及び緊急時避難準備区域に関する指示の対象となっている方 |
| (7) | 特定避難勧奨地点に居住していたため、避難を行っている方 |
申請について
- 申請受付窓口
お住まいの市町村の後期高齢者医療担当窓口 - 申請時に持参するもの
①被保険者証 ②印かん(認め印) ③免除申請書(市町村窓口にも備え付けてあります) ④次のうち、被災の状況を確認できるいずれかの書類 (1) 住家の全半壊、全半焼又はこれに準ずる被災をした場合
・り災証明書 ・被災証明書(2) 主な生計維持者が死亡したり、重篤な傷病を負った場合
・り災証明書 ・被災証明書 ・死亡診断書 ・医師の診断書など(3) 主な生計維持者が行方不明である場合
・災害弔慰金の支給通知の写しなど(4) 主な生計維持者が業務を廃止・休止した場合
・税務署に提出する廃業届、異動届などの公的書類(5) 主な生計維持者が失職し、現在収入がない場合
・雇用保険の受給資格者証 ・事業主等による証明書(6) 原子力発電所の事故に伴い、政府の避難指示、計画的避難区域及び緊急時避難準備区域に関する指示の対象となっている場合
・必要書類なし(窓口で申し出てください。)(7) 特定避難勧奨地点に居住していたため、避難を行っている方
・被災証明書 - 免除を受けられる期間
・医療費一部負担金は・・・平成24年2月29日まで
・入院時食費・居住費は・・・別途定める期限まで(当面の間)※ ただし、上記の(3)に該当する方については、主な生計維持者の行方が明らかとなるまで、上記の(6)又は(7)に該当する方については、政府の避難指示が解除される日までとなります。
医療機関等の皆様へ
医療機関において、被災者に係る窓口負担の猶予を行う場合、平成23年7月1日からは被保険者証・免除証明書の確認が必要になりましたので、ご注意ください。

